「認知症の親の施設利用料を支払うため親の定期預金を解約しに行ったら、銀行で、成年後見の手続きをするように言われた。」

「事故に遭い、意識不明の状態の親の保険金のことで保険会社と話をしたら、成年後見人をたててもらわないと保険金が支払えないと言われた。」

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、高次脳機能障がい、統合失調症など原因は様々ですが、判断能力が不十分な方の権利や財産を守るため、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人が預貯金などの財産管理やご本人にかわっての介護サービス契約締結などを通じてご本人を支える制度です。

成年後見の申立手続きは、司法書士に依頼することができます。

では、自分の親はこの制度が利用できるのか、後見人にはだれがなるのか、メリット、デメリットなど、成年後見制度について詳しく知りたい方はご相談ください。

相談希望の方へ

ご相談ご希望の方は、お電話にて、事前にご予約の上、お越しくださいますようお願いいたします。

0887-56-5411

予約なしで来所された場合、司法書士が不在、来客対応中、他の業務の作業中などで、対応できない場合があります。

成年後見コラム

    こちらの関連コラムは投稿されていません。