遺言を作成する方法は、大きく分けて、自分で書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言の2つがあります。
遺言の必要性のアドバイスをしたり、文案を一緒に考えたり、公正証書遺言作成の際の証人になったりすることはできますが、司法書士が遺言を作成することはできません。

このように、正式に業務として依頼を受けることができなくとも、ご相談をお聞きし、お役に立てる場合があります。
これまでもたくさんの様々なご相談を受けてきました。こういう相談はできるかな?と思うことでもお気軽にお問い合わせください。

分野外の内容であれば、その分野の専門家をご紹介できるかもしれません。
香南市を中心に、高知県の皆様の身近な相談相手になれればと思っております。

相談希望の方へ

ご相談ご希望の方は、お電話にて、事前にご予約の上、お越しくださいますようお願いいたします。

0887-56-5411

予約なしで来所された場合、司法書士が不在、来客対応中、他の業務の作業中などで、対応できない場合があります。

法律相談コラム