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コラム
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相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

とてもざっくり説明すると、不動産を持っている人が亡くなった場合、その相続人は、亡くなってから3年以内に相続登記をしないといけません。正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円の過料がかかる、というものです。

令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続だけでなく、令和6年4月1日までにすでに亡くなっている方の相続についても適用がありますが、3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記すればよいです。令和6年4月1日までに相続登記をしないといけないと思ってあわてて相続登記をお願いしに来ました、という方がとても多いですが、3年の猶予がありますので大丈夫です。

相続人申告登記という新たな制度ができましたが、この相続登記申告登記をすれば、相続登記の申請義務を果たしたことになり、10万円の過料は免れます。

また、3年以内に相続登記ができない場合、正当な理由があれば、10万円の過料はかかりません。正当な理由とは、相続人の数がとても多いので大変、遺言の有効性で揉めていて誰が相続するのかまだはっきりしない、重病で登記申請できない、経済的に困窮しているので登記申請できない、などです。

いきなり、10万円の過料がかかるのではなく、法務局から相続登記を申請するよう通知があり、正当な理由なく、それに応じなかった場合に、10万円の過料に処せられます。

以上、簡単に説明しましたが、3年以内に相続登記すればいいですし、できない場合は、相続登記申告登記をすればいいですし、3年過ぎてもいきなり10万円の過料はかかりません。10万円の過料より、相続登記を放置していると、相続人が増え続け、いざ登記したいというときに、疎遠な人、面識のない人にも協力を求めないといけなくなります。

お早めの相続登記を強くおすすめします。