相続登記はいくらくらいかかりますか?というお問合せをたくさんいただいております。
相続登記にかかる必要は、おもに、司法書士報酬、登録免許税(法務局におさめる税金)、戸籍代、です。
登録免許税は不動産の評価額をもとに計算しますので、一律いくらというものではありません。
当事務所の司法書士報酬は、相続人の数、不動産の個数などによって計算します。相続登記以外にも、農地については農業委員会事務局に、森林については市長村役場に、相続した旨の届出をする必要があります。(この届出の代行は行政書士業務ですが、当事務所は行政書士登録もしておりますので対応いたします。)
ですので、相続登記はだいたい〇万円くらいですね、というように簡単にお答えすることができません。「〇万円ばあやったよ」、など周りの方に言われるかもしれませんが、このように事案によって金額は違いますので、あまり周りの声に惑わされないようにしてください。
ご予約のうえ、固定資産税納税通知書をご持参いただきましたら、お見積りしますので、それから依頼されるかどうかご検討いただければと思います。(お電話での見積もりはお断りしております。)
また、見積もり依頼の際、預貯金の相続手続き等のために、戸籍、相続人の印鑑証明書をすでに取得されている場合は、そちらもあわせてご持参ください。
当事務所に相続登記を依頼された場合は、未登記建物がないかどうか、抹消できていない抵当権などの権利が残ってないか、など、ご自身で手続きをした場合には気が付きにくいことも確認し、ご説明いたします。
相続登記を放置すると、いざ登記したいというときに、相続人が増えていて大変、ということになるかもしれません。また令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。お早めの相続登記を強くおすすめします。