会社を作ろうとしたとき、事務所を構えて、備品を揃えて、従業員を雇用しただけでは会社にはなりません。
法務局で会社設立の登記をしなければいけません。
会社設立後、役員の任期が満了した場合は、役員変更登記をしなければいけません。
商号(会社名)、本店、事業目的を変更した場合も変更登記が必要です。
増資、減資、合併などの際にも登記が必要です。
廃業の際にも、解散、清算結了の登記が必要です。
一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など、会社ではない法人についても同様です。

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商業・法人登記コラム