これから株式会社を設立しようとお考えの方は、以下のことを決める必要があります。商法改正前は、役員は、取締役3名と監査役1人が必ず必要でしたが、今は取締役1人のみの株式会社を設立することができます。
1)商号(会社名)
2)本店所在地(会社の住所)
3)会社の目的
4)資本金の額
5)取締役及び代表取締役
取締役は1名でも構いません。
6)監査役
取締役会を設置しない場合は監査役は不要です。
7)取締役の任期
原則は2年ですが、最長10年まで伸長できます。
8)監査役の任期
原則は4年ですが、最長10年まで伸長できます。
9)決算期
繁忙期以外の時期をおすすめします。
10)公告の方法
官報、新聞、電子公告から選べます。
11)株式の譲渡制限の有無
この定めを置くのが一般的です。
12)株券発行の有無
原則、不発行です。
13)発行可能株式総数
14)1株の金額
資本金を1株の金額で割った数が発行済株式総数として登記されます。