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コラム
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裁判とはどういった手続きか

貸したお金を返してもらえない、売買代金を支払ってもらえない…そんな場合、法的手段すなわち「裁判」をすれば、自分の権利が必ず実現すると思っていらっしゃる方も多いのではないかと思いますが、一概にそうとも言えません。

いくら言っても支払ってもらえない、このように自分の権利が実現しない場合、暴力によって権利を実現することは許されませんので、差押えをするしかありません。

「差押え」は裁判所に行って、差押えをしてくださいと言ってもしてもらえません。まず、「確かに私は差押えをしようとしている相手方に請求権があります」ということを証明する書類を手に入れる必要があります。その書類は具体的には、裁判をした結果得られる判決や公正証書などです。

このように、裁判とは自分の請求権を裁判所に認めてもらい、差押えをしてもいいですよというお墨付きをもらう手続きなのです。裁判所に認めてもらうには証拠によって証明することが必要です。いざというとき、すなわち裁判をするときに,お金を貸した場合の借用書などは非常に重要な証拠となりますので、借用書などの契約書は必ず作成すべきということになります。

裁判で勝っても、裁判所が取り立てに行ってくれるといったことはありません。相手の財産を差し押さえるしか方法はありません。相手に財産がない場合には、裁判をしても何も得られないということはよくあることです。取引をされる場合、お金を貸す場合には、相手の資力も考慮のうえ決断されることをお薦めします。