土地、建物は、土地ごと、建物ごとに、それぞれ、誰のものか法務局に登録されています。この制度を不動産登記といいます。
土地を売買したり、贈与したりした場合は、所有権移転登記という手続きをしないと名義は変わりません。

建物を建てたとき、登記をしないと法務局に登録されません。
土地、建物の所有者が亡くなったとき、市役所で固定資産税を支払う人を変更しただけでは、登記名義は変わりません。
住宅ローンを完済したとき、抵当権抹消登記をしないと、抵当権の登記は残ったままになります。

このような、不動産(土地、建物)の名義、抵当権などの登記手続きは司法書士のメイン業務です。
不動産登記のことなら、お気軽にご相談ください。

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